医療費控除

医療費控除の解説

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医療費控除の解説

このサイトは、医療費控除を分かり易く解説し、医療費控除に疑問をお持ちの訪問者の方々のお役に立てればと思い、立ち上げたサイトです。
皆様の医療費控除についてのもやもやがすっきりと晴れればありがたいです。
今後ますますサイトを充実させていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

 

医療費控除対象

あなたが支払った医療費が医療費控除の対象となるか否か。
50音順又は種類順の索引からご確認ください。

医療費控除の基本

医療費控除とは、自分や自分と生計を一にする家族のために医療費を支払った場合に、一定金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引くものです。

医療費控除の留意点

医療費は賢くまとめて!

医療費控除は自分の医療費だけでなく、家族の医療費も対象となります。
対象となる家族は、例えば、お父さんが申告をする場合、お父さん自身の医療費はもちろん、同居している家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。その家族に所得があってもお父さんが確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
医療費控除を行った場合に還付される税金は、控除額にその者に適用されている税率を乗じた金額となりますので、原則として、家族の中で一番所得が高く、高い税率が適用されている人がまとめて医療費控除の申告するのがポイントです。

一方、医療費控除は「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える金額が控除対象となります。
つまり、所得が200万円以上ある方は、10万円を超える金額のみが医療費控除の対象となり、所得が200万円未満の方は、その所得の5%を超える金額が医療費控除の対象となります。
例えば、所得が150万円の方は5%の7万5千円を超えれば、医療費控除を受けることができます。
上の説明で、家族の中で一番所得の多い人で申告するのがポイントと述べましたが、もし、家族の医療費合計が10万円以下であれば、家族の中の所得が少ない方で受けられないか確認してみましょう。
もちろん、その方が医療費控除をしないでも所得税がかからないのであれば、医療費控除はできません。

なお、日頃、家族の仲が悪い場合であっても、かかった医療費を別々に申告するのはやめましょう。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は捨てることになってしまいます。

 

病院への支払い以外も対象に!

医療費控除の対象となるのは、病院にかかった場合だけと思っている方はおられませんか?
 薬局で購入した薬や病院に通うための交通費も医療費に含めることができますし、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります。

領収書は大切に!

医療費の領収書を失くしてしまったら、控除は受けることができません。領収書を再発行してくれない医療機関もありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

支払日に気を付けて!

医療費控除の対象は、前年の1月から12月に支払った医療費です。
例えば、一連の病気の治療でも12月に支払った医療費と1月に支払った医療費は別々の年の申告となりますし、去年の12月に手術・入院したとしても、医療費を支払ったのが今年の1月であれば、来年の確定申告となります。
また、確定申告のために昨年の医療費を整理していたところ一昨年の領収書が出てきたとしても、昨年のものとして医療費控除を受けることはできません。
この場合に、一昨年の医療費控除を1年前の確定申告で受けている場合には、1年以内であれば追加で申請することができますので、税務署に「更正の請求」の相談をしましょう。

受取った保険等は医療費から控除すべし!

入院等で多額の治療費がかかった場合でも、保険会社の医療保険を受け取った場合や、高額療養費として受け取った場合にはその受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

医療費控除の計算

医療費控除の計算
ただし、上記金額が200万円を超える場合には、200万円が医療費控除額となります。

 

医療費控除の手続

確定申告書に医療費控除に関する事項を記載し、医療費の領収書を添付して所轄税務署長に提出してください。サラリーマンの場合は、源泉徴収票も添付する必要があります。
通院の場合の電車・バス代も医療費控除の対象となりますが、もちろん領収書はありませんので、医療費の明細に「片道金額×乗車回数」を記載してください。